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第四十六条:作業衣等の保管設備

 事業者は、第五十八条又は第五十九条の規定により労働者に使用させ、又は着用させる呼吸用保護具、労働衛生保護衣類又は作業衣をこれら以外の衣服等から隔離して保管するための設備を設け、当該労働者にこれを使用させなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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