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鉛作業主任者技能講習

第60条

 鉛作業主任者技能講習は、学科講習によつて行う。

2  学科講習は、鉛に係る次の科目について行う。

一  健康障害及びその予防措置に関する知識

二  作業環境の改善方法に関する知識

三  保護具に関する知識

四  関係法令

3  労働安全衛生規則 (昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十条から第八十二条の二まで及び前二項に定めるもののほか、鉛作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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【 更新日: 2011-10-22

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