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第四十七条:洗身設備

 事業者は、鉛業務(第一条第五号リからワまで及び令別表第四第十七号に掲げる鉛業務を除く。)で、粉状の鉛等又は焼結鉱等に係るものに労働者を従事させるときは、洗身のための設備を設け、必要に応じ、当該労働者にこれを使用させなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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