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第五十一条:喫煙等の禁止

 事業者は、鉛業務を行なう屋内の作業場所で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場所の労働者が見やすい箇所に表示しなければならない。

2  労働者は、前項の作業場所で喫煙し、又は飲食してはならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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