設備
- 第五条:鉛精錬等に係る設備
- 第六条:銅精錬等に係る設備
- 第七条:鉛蓄電池の製造等に係る設備
- 第八条:電線等の製造に係る設備
- 第九条:鉛合金の製造等に係る設備
- 第十条:鉛化合物の製造等に係る設備
- 第十一条:鉛ライニングに係る設備
- 第十二条:鉛ライニングを施した物の溶接等に係る設備
- 第十三条:鉛装置の破砕等に係る設備
- 第十四条:転写紙の製造の係る設備
- 第十五条:含鉛塗料等の製造に係る設備
- 第十六条:はんだ付けに係る設備
- 第十七条:施釉に係る施設
- 第十八条:絵付けに係る設備
- 第十九条:焼入れに係る設備
- 第二十条:コンベヤー
- 第二十一条:乾燥設備
- 第二十二条:ろ過集じん方式の集じん装置
- 第二十三条:局所排気装置等の特例
サイト内検索
- 鉛中毒予防規則
- 総則
- 設備
- 第五条:鉛精錬等に係る設備
- 第六条:銅精錬等に係る設備
- 第七条:鉛蓄電池の製造等に係る設備
- 第八条:電線等の製造に係る設備
- 第九条:鉛合金の製造等に係る設備
- 第十条:鉛化合物の製造等に係る設備
- 第十一条:鉛ライニングに係る設備
- 第十二条:鉛ライニングを施した物の溶接等に係る設備
- 第十三条:鉛装置の破砕等に係る設備
- 第十四条:転写紙の製造の係る設備
- 第十五条:含鉛塗料等の製造に係る設備
- 第十六条:はんだ付けに係る設備
- 第十七条:施釉に係る施設
- 第十八条:絵付けに係る設備
- 第十九条:焼入れに係る設備
- 第二十条:コンベヤー
- 第二十一条:乾燥設備
- 第二十二条:ろ過集じん方式の集じん装置
- 第二十三条:局所排気装置等の特例
- 換気装置の構造・性能等
- 鉛作業主任者等
- 業務の管理
- 貯蔵等
- 清潔の保持等
- 測定
- 健康管理
- 保護具等
- 鉛作業主任者技能講習
- 新着
- 模擬テストに第2種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第2種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 学習コーナー
- 関係法令
- 労働安全衛生法
- 労働衛生関係主要条項
- 労働安全衛生法第六十六条の五第二項の規定に基づく健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
- 衛生管理者規程
- 労働安全衛生法関連厚生労働省令
- 労働安全衛生規則
- 有機溶剤中毒予防規則
- 鉛中毒予防規則
- 四アルキル鉛中毒予防規則
- 特定化学物質等障害予防規則
- 高気圧作業安全衛生規則
- 電離放射線障害防止規則
- 酸素欠乏症等防止規則
- 粉じん障害防止規則
- 石綿障害予防規則
- 事務所衛生基準規則
- 機械等検定規則等
- じん肺法および同法施行規則
- 作業環境測定法
- 作業環境測定基準
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
- 労働安全衛生法施行令
- 労働基準法
- 労働基準法施行規則
- 年少者労働基準規則
- 女性労働基準規則
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
- 防じんマスクの選択、使用等について
- 防毒マスクの選択、使用等について
- 職場における喫煙対策のためのガイドライン
- 次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液との混触による塩素中毒災害の防止について
- レーザー光線による障害防止対策要綱
- 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針
- 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針
- 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
- 労働者の心の健康の保持増進のための指針
- 事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針
- 職場における熱中症の予防について
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
- 職場における腰痛予防対策指針
- ホーム
【 更新日: 2011-10-22】