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第五十九条:作業衣

 事業者は、鉛業務(第一条第五号ワ及び令別表第四第九号に掲げる業務を除く。)で粉状の鉛等を取り扱うものに労働者を従事させるときは、当該労働者に作業衣を着用させなければならない。ただし、当該労働者に労働衛生保護衣類を着用させるときは、この限りでない。

2  前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、作業衣又は労働衛生保護衣類を着用しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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