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第五十条:作業衣等の汚染の除去

 事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、洗たくのための設備を設ける等作業衣等の鉛等又は焼結鉱等による汚染を除去するための措置を講じなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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