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第四十九条:手洗い用溶液等

 事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、硝酸水溶液その他の手洗い用溶液つめブラシ石けん及びうがい液を作業場ごとに備え、作業終了後及び必要に応じ、当該労働者にこれらを使用させなければならない。

2  労働者は、鉛業務に従事したときは、作業終了後及び必要に応じ、前項の硝酸水溶液その他の手洗い用溶液つめブラシ石けん及びうがい液を使用しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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