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第四十五条:休憩室

 事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、鉛業務を行なう作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。

2  事業者は、前項の休憩室については、次の措置を講じなければならない。

一  入口には、を流し、又は十分湿らせたマツトを置く等労働者の足部に付着した鉛等又は焼結鉱等を除去するための設備を設けること。

二  入口には、衣服用ブラシを備えること。

三  床は、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつて容易にそうじできる構造のものとすること。

3  労働者は、鉛業務に従事した場合は、第一項の休憩室にはいる前に、作業衣等に付着した鉛等又は焼結鉱等を除去しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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