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第十五条:都道府県労働局長等の命ずる検査の範囲

 法第十三条第三項(法第十五条第三項、第十六条第二項、第十六条の二第二項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める範囲内の検査は、次に掲げるものの範囲内の検査とする。

一  第四条から第七条までの検査

二  肺気量測定検査

三  換気力学検査

四  ガス交換機能検査

五  負荷による肺機能検査

六  心電計による検査

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【 更新日: 2011-10-22

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