ホーム>学習コーナー>学習コーナー>じん肺法および同法施行規則>じん肺法 じん肺管理区分の決定等>第十九条
第十九条
前条第一項の審査請求の裁決は、中央じん肺診査医の診断又は審査に基づいてするものとする。
2 厚生労働大臣は、前条第一項の審査請求について、当該決定を取り消す旨の裁決をするときは、裁決で、労働者又は労働者であつた者についてじん肺管理区分を決定するものとする。
3 第十三条第三項及び第四項の規定は、前条第一項の審査請求があつた場合に準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と、「地方じん肺診査医」とあるのは「中央じん肺診査医」と、「前項の決定」とあるのは「裁決」と、「事業者」とあるのは「審査請求人」と読み替えるものとする。
4 厚生労働大臣は、裁決をしたときは、前条第二項の規定又は前項において準用する第十三条第三項若しくは第四項の規定により提出されたエックス線写真その他の物件をその提出者に返還しなければならない。
5 厚生労働大臣は、裁決をしたときは、行政不服審査法第四十二条第四項の規定によるほか、裁決書の謄本を厚生労働省令で定める利害関係者に送付するものとする。
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【 更新日: 2011-10-22】