ホーム>学習コーナー>学習コーナー>じん肺法および同法施行規則>じん肺法施行規則 健康管理>第二十一条:エックス線写真等の提出命令の手続

第二十一条:エックス線写真等の提出命令の手続

 法第十六条の二第一項の規定による命令は、所轄都道府県労働局長が書面で行うものとする。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る