ホーム>学習コーナー>学習コーナー>じん肺法および同法施行規則>じん肺法施行規則 健康管理>第二十五条:利害関係者

第二十五条:利害関係者

 法第十九条第五項の厚生労働省令で定める利害関係者は、次に掲げる者とする。

一  審査請求人が労働者又は労働者であつた者であるときは、当該事業者又は事業者であつた者

二  審査請求人が事業者又は事業者であつた者であるときは、当該労働者又は労働者であつた者

三  審査請求人が前二号に掲げる者以外の者であるときは、当該労働者又は労働者であつた者及び当該事業者又は事業者であつた者

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【 更新日: 2011-10-22

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