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第七条:肺結核以外の合併症に関する検査

 法第三条第一項第三号の厚生労働省令で定める検査は、次に掲げる検査のうち医師が必要であると認めるものとする。

一  結核菌検査

二  たんに関する検査

三  エックス線特殊撮影による検査

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【 更新日: 2011-10-22

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