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第十九条:通知の事実を記載した書面の作成

 事業者は、法第十四条第二項の規定により通知をしたときは、当該通知を受けた労働者が当該通知を受けた旨を記入し、かつ、署名又は記名押印をした書面を作成しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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