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第四条:胸部に関する臨床検査

 法第三条第一項第二号の胸部に関する臨床検査は、次に掲げる調査及び検査によつて行うものとする。

一  既往歴の調査

二  胸部の自覚症状及び他覚所見の有無の検査

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【 更新日: 2011-10-22

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