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第二十三条:審査請求書の記載事項

 法第十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一  決定を受けた者の氏名及び住所

二  法第十九条第五項の利害関係者の氏名及び住所

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【 更新日: 2011-10-22

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