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第九条:立入禁止

 事業者は、酸素欠乏危険場所又はこれに隣接する場所で作業を行うときは、酸素欠乏危険作業に従事する労働者以外の労働者が当該酸素欠乏危険場所に立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

2  酸素欠乏危険作業に従事する労働者以外の労働者は、前項の規定により立入りを禁止された場所には、みだりに立ち入つてはならない。

3  第一項の酸素欠乏危険場所については、労働安全衛生規則 (昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第五百八十五条第一項第四号の規定(酸素濃度及び硫化水素濃度に係る部分に限る。)は、適用しない。

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【 更新日: 2011-10-22

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