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第五条の二:保護具の使用等

 事業者は、前条第一項ただし書の場合においては、同時に就業する労働者の人数と同数以上の空気呼吸器等(空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクをいう。以下同じ。)を備え、労働者にこれを使用させなければならない。

2  労働者は、前項の場合において、空気呼吸器等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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