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第三条:作業環境測定等

 事業者は、令第二十一条第九号に掲げる作業場について、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素(第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあつては、酸素及び硫化水素)の濃度を測定しなければならない。

2  事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、そのつど、次の事項を記録して、これを年間保存しなければならない。

一  測定日時

二  測定方法

三  測定箇所

四  測定条件

五  測定結果

六  測定を実施した者の氏名

七  測定結果に基づいて酸素欠乏症等の防止措置を講じたときは、当該措置の概要

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【 更新日: 2011-10-22

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