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第七条:保護具等の点検

 事業者は、第五条の二第一項の規定により空気呼吸器等を使用させ、又は前条第一項の規定により安全帯等を使用させて酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合には、その日の作業を開始する前に、当該空気呼吸器等又は当該安全帯等及び前条第二項の設備等を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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