ホーム>学習コーナー>学習コーナー>酸素欠乏症等防止規則>一般的防止措置>第六条:安全帯等

第六条:安全帯等

 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、労働者が酸素欠乏症等にかかつて転落するおそれのあるときは、労働者に安全帯(令第十三条第三項第二十八号の安全帯をいう。)その他の命綱(以下「安全帯等」という。)を使用させなければならない。

2  事業者は、前項の場合において、安全帯等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。

3  労働者は、第一項の場合において、安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る