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第十五条:避難用具等

 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、空気呼吸器等はしご繊維ロープ等非常の場合に労働者を避難させ、又は救出するため必要な用具(以下「避難用具等」という。)を備えなければならない。

2  第七条の規定は、前項の避難用具等について準用する。

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【 更新日: 2011-10-22

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