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第十六条:救出時の空気呼吸器等の使用

 事業者は、酸素欠乏症等にかかつた労働者を酸素欠乏等の場所において救出する作業に労働者を従事させるときは、当該救出作業に従事する労働者に空気呼吸器等を使用させなければならない。

2  労働者は、前項の場合において、空気呼吸器等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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