ホーム>学習コーナー>学習コーナー>高気圧作業安全衛生規則>高圧室内業務の設備>第七条の三:のぞき窓等

第七条の三:のぞき窓等

 事業者は、気閘室の内部を観察することができるを設ける等外部から気閘室の内部の状態をは握することができる措置を講じなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る