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第三条:気閘室の床面積及び気積

 事業者は、気閘室の床面積及び気積を、現に当該気閘室において加圧又は減圧を受ける高圧室内作業者一人について、それぞれ〇・三平方メートル以上及び〇・六立方メートル以上としなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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