ホーム>学習コーナー>学習コーナー>高気圧作業安全衛生規則>高圧室内業務の設備>第二条:作業室の気積

第二条:作業室の気積

 事業者は、労働者を作業室において高圧室内業務に従事させるときは、作業室の気積を、現に当該作業室において高圧室内業務に従事している労働者一人について、立方メートル以上としなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る