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第十九条:有機溶剤作業主任者の選任

 令第六条第二十二号の厚生労働省令で定める業務は、有機溶剤業務(第一条第一項第六号ルに掲げる業務を除く。)のうち次に掲げる業務以外の業務とする。

一  第二条第一項の場合における同項の業務

二  第三条第一項の場合における同項の業務

2  事業者は、令第六条第二十二号の作業については、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから、有機溶剤作業主任者を選任しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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