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第二十五条:有機溶剤等の区分の表示

 事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、色分け及び色分け以外の方法により、見やすい場所に表示しなければならない。

2  前項の色分けによる表示は、次の各号に掲げる有機溶剤等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める色によらなければならない。

一  第一種有機溶剤等 

二  第二種有機溶剤等 

三  第三種有機溶剤等 

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【 更新日: 2011-10-22

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