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別表(第二十九条関係)
有機溶剤等 | 項目 | |
(一) | 一 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ) 二 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート) 三 エチレングリコールモノーノルマルーブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ) 四 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ) 五 前各号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の五パーセントを超えて含有する物 |
血色素量及び赤血球数の検査 |
(二) | 一 オルトージクロルベンゼン 二 クレゾール 三 クロルベンゼン 四 クロロホルム 五 四塩化炭素 六 一・四―ジオキサン 七 一・二―ジクロルエタン(別名二塩化エチレン) 八 一・二―ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン) 九 一・一・二・二―テトラクロルエタン(別名四塩化アセチレン) 十 前各号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の五パーセントを超えて含有する物 |
血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(以下「肝機能検査」という。) |
(三) | 一 キシレン 二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物 |
尿中のメチル馬尿酸の量の検査 |
(四) | 一 N・N―ジメチルホルムアミド 二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物 |
一 肝機能検査 二 尿中のN―メチルホルムアミドの量の検査 |
(五) | 一 スチレン 二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物 |
尿中のマンデル酸の量の検査 |
(六) | 一 テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン) 二 トリクロルエチレン 三 前二号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の五パーセントを超えて含有する物 |
一 肝機能検査 二 尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の検査 |
(七) | 一 一・一・一―トリクロルエタン 二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物 |
尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の検査 |
(八) | 一 トルエン 二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物 |
尿中の馬尿酸の量の検査 |
(九) | 一 二硫化炭素 二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物 |
眼底検査 |
(十) | 一 ノルマルヘキサン 二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物 |
尿中の二・五―ヘキサンジオンの量の検査 |
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【 更新日: 2011-10-22】