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別表(第二十九条関係)

有機溶剤等 項目
(一) 一 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
二 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
三 エチレングリコールモノーノルマルーブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)
四 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
五 前各号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の五パーセントを超えて含有する物
血色素量及び赤血球数の検査
(二) 一 オルトージクロルベンゼン
二 クレゾール
三 クロルベンゼン
四 クロロホルム
五 四塩化炭素
六 一・四―ジオキサン
七 一・二―ジクロルエタン(別名二塩化エチレン)
八 一・二―ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)
九 一・一・二・二―テトラクロルエタン(別名四塩化アセチレン)
十 前各号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の五パーセントを超えて含有する物
血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(以下「肝機能検査」という。)
(三) 一 キシレン
二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物
尿中のメチル馬尿酸の量の検査
(四) 一 N・N―ジメチルホルムアミド
二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物
一 肝機能検査
二 尿中のN―メチルホルムアミドの量の検査
(五) 一 スチレン
二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物
尿中のマンデル酸の量の検査
(六) 一 テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)
二 トリクロルエチレン
三 前二号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の五パーセントを超えて含有する物
一 肝機能検査
二 尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の検査
(七) 一 一・一・一―トリクロルエタン
二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物
尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の検査
(八) 一 トルエン
二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物
尿中の馬尿酸の量の検査
(九) 一 二硫化炭素
二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物
眼底検査
(十) 一 ノルマルヘキサン
二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物
尿中の二・五―ヘキサンジオンの量の検査
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【 更新日: 2011-10-22

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