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第二十四条:掲示

 事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。

一  有機溶剤の人体に及ぼす作用

二  有機溶剤等の取扱い上の注意事項

三  有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置

2  前項各号に掲げる事項の内容及び掲示方法は、厚生労働大臣が別に定める。

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【 更新日: 2011-10-22

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