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第二十二条:点検

 事業者は、第二十条第一項の局所排気装置をはじめて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、次の事項について点検を行わなければならない。

一  ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態

二  ダクトの接続部における緩みの有無

三  吸気及び排気の能力

四  前三号に掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

2  前項の規定は、第二十条の二第一項のプッシュプル型換気装置に関して準用する。この場合において、前項第三号中「吸気」とあるのは「送気、吸気」と読み替えるものとする。

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【 更新日: 2011-10-22

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