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第二十七条:事故の場合の退避等

 事業者は、タンク等の内部において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当する事故が発生し、有機溶剤による中毒の発生のおそれのあるときは、直ちに作業を中止し、労働者を当該事故現場から退避させなければならない。

一  当該有機溶剤業務を行う場所を換気するために設置した局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置の機能が故障等により低下し、又は失われたとき。

二  当該有機溶剤業務を行う場所の内部が有機溶剤等により汚染される事態が生じたとき。

2  事業者は、前項の事故が発生し、作業を中止したときは、当該事故現場の有機溶剤等による汚染が除去されるまで、労働者を当該事故現場に立ち入らせてはならない。ただし、安全な方法によつて、人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。

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【 更新日: 2011-10-22

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