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第二十三条:補修

 事業者は、第二十条第二項及び第三項(第二十条の二第二項において準用する場合を含む。)の自主検査又は前条点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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