ホーム>学習コーナー>学習コーナー>衛生管理者規程>第一条:衛生管理者の資格

第一条:衛生管理者の資格

 労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第十条第四号の労働大臣が定める者は、次のとおりとする。

一 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条の規定に基づく保健体育若しくは保健の教科についての中学校教諭免許状若しくは高等学校教諭免許状又は養護教諭免許状を有する者で、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校に在職する者(常時勤務に服する者に限る。)

二 学校教育法による大学又は高等専門学校において保健体育に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務に服する者に限る。)

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る