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第八条:第二種衛生管理者免許を受けた者に関する特例

 第二種衛生管理者免許を受けた者に対する第一種衛生管理者免許試験は、第六条の規定にかかわ らず、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について筆記試験によつて 行う。(表)

試験科目 範 囲
労働衛生 作業環境要素(有害業務に係るものに限る。) 職業性疾病 作業環境管理(有害業務に係るものに限る。) 作業管理(有害業務に係るものに限る。) 健康管理(有害業務に係るものに限る。)
関係法令 労働基準法及び労働安全衛生法並びにこれらに基づく命令中の関係条項(有害業務に係るものに限る。) 作業環境測定法及びじん肺法並びにこれらに基づく命令中の関係条項

2 前項の免許試験は、全科目を通じて時間とする。

3 第六条第三項の規定は、第一項の免許試験について準用する。

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【 更新日: 2011-10-22

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