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第四条の二:講習科目の受講の一部免除

 次の表の上欄に掲げる者は、第三条第一号に規定する講習科目のうち、それぞれ同表の下欄 に掲げるものについて受講の免除を受けることができる。(表)

受講の免除を受けることができる者 講習科目
前条第二号に掲げる者で、その試験の区分が保健衛生であるもの 労働安全衛生法(関係法令を含む。)
職業性疾病の管理に関する知識
労働生理に関する知識
前条第二号に掲げる者で、その試験の区分が労働衛生工学であるもの 労働安全衛生法(関係法令を含む。)
労働衛生工学に関する知識
前条第三号に掲げる者 労働基準法
労働安全衛生法(関係法令を含む。)
労働生理に関する知識
前条第四号に掲げる者 労働安全衛生法(関係法令を含む。)
労働衛生工学に関する知識
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【 更新日: 2011-10-22

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