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第二十四条の三:救護に関し必要な機械等

 法第二十五条の二第一項に規定する事業者(以下この章において「事業者」という。)は、次の各号に掲げる機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)を備え付けなければならない。ただし、メタン又は硫化水素が発生するおそれのないときは、第二号に掲げるメタン又は硫化水素に係る測定器具については、この限りでない。

一  空気呼吸器又は酸素呼吸器(第三項において「空気呼吸器等」という。)

二  メタン、硫化水素、一酸化炭素及び酸素の濃度を測定するため必要な測定器具

三  懐中電灯等の携帯用照明器具

四  前三号に掲げるもののほか、労働者の救護に関し必要な機械等

2  事業者は、前項の機械等については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに備え付けなければならない。

一  令第九条の二第一号 に掲げる仕事 出入口からの距離がメートルの場所において作業を行うこととなる時又はたて坑(通路として用いられるものに限る。)の深さが五十メートルとなる時

二  令第九条の二第二号に掲げる仕事 ゲージ圧力が〇・一メガパスカルの圧気工法による作業を行うこととなる時

3  事業者は、第一項の機械等については、常時有効に保持するとともに、空気呼吸器等については、常時清潔に保持しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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