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第二条:衛生管理者免許を受けることができる者
安衛則別表第四第一種衛生管理者免許の項第四号の労働大臣が定める者は、次のとおりとする。
一 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第七条の規定により保健師免許を受けた者 (同法第五十一条第三項の規定により当該免許を受けた者を除く。)
二 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第二号及び第三号に掲げる者
三 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条各号に掲げる者
四 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二条の規定により薬剤師の免許を受けた者
五 都道府県労働局長が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
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【 更新日: 2011-10-22】