ホーム>学習コーナー>学習コーナー>衛生管理者規程>第六条:第一種衛生管理者免許試験

第六条:第一種衛生管理者免許試験

 第一種衛生管理者免許試験(以下この条において「免許試験」という。)は、次の表の上欄に掲 げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について筆記試験によって行う。(表)

試験科目 範囲
労働衛生 衛生管理体制 作業環境要素 職業性疾病 作業環境管理 作業管理 健康管理 メンタルヘルス対策 健康の保持増進対策 労働衛生教育 労働衛生管理統計 救急処置 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。)
労働生理 人体の組織及び機能 環境条件による人体の機能の変化 労働による人体の機能の変化 疲労及びその予防 職業適性
関係法令 労働基準法、労働安全衛生法、作業環境測定法及びじん肺法並びにこれらに基づく命令中の関係条項

2 免許試験の試験時間は、全科目を通じて時間とする。

3 前二項に定めるもののほか、免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働局長の定めるとこ ろによる。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る