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第四条:衛生工学衛生管理者免許を受けることができる者
安衛則別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第二号の労働大臣が定める者は、次の各号に掲げる者で、前条に規定する講習を修了したものとする。
一 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校及び職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法による職業訓練大学校を含む。)における長期課程(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法による長期指導員訓練課程を含む。)の指導員訓練を修了した者
二 労働安全衛生法第八十三条第一項の労働衛生コンサルタント試験に合格した者
三 安衛則別表第四第一種衛生管理者免許の項第一号及び第三号に掲げる
四 作業環境測定法第五条に規定する作業環境測定士となる資格を有する者
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【 更新日: 2011-10-22】