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第三条:衛生工学衛生管理者に係る講習

 安衛則別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の労働大臣の定める講習は、次の各号に定め るところにより行われる講習とする。

一 講習科目については、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる範囲に ついて同表の下欄に掲げる講習時間により行うものであること。(表)

講習科目 範囲 講習時間
労働基準法 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)及びこれに基づく命令中の関係条項 二時間
労働安全衛生法(関係法令を含む。) 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)及びじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)並びにこれらに基づく命令中の関係条項 六時間
労働衛生工学に関する知識 作業環境に関する基礎知識 作業環境改善の具体的進め方 局所排気装置、全体換気装置、廃液処理装置その他の設備に関する基礎知識 作業環境測定の方法及びその評価 保護具に関する基礎知識及びその保守管理 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。) 十四時間
職業性疾病の管理に関する知識 職業性疾病に関する基礎知識 職業性疾病の発生事例及びその対策 健康管理の進め方 職業性疾病に関する教育の方法 六時間
労働生理に関する知識 人体の組織及び機能 疲労及びその予防 職業適性 二時間

二 講習の講師は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資格を有する 者であること。(表)

講習科目 資 格
労働基準法及び労働安全衛生法(関係法令を含む。) 一 学校教育法による 大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)において、法律に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上労務管理に関する 業務に従事した経験を有するもの
二 都道府県労働局長が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
労働衛生工学に関する知識 一 学校教育法による大学又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。以下同じ。)において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの
二 都道府県労働局長が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
職業性疾病の管理に関する知識 一 学校教育法による大学又は旧専門学校令による専門学校において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの
二 都道府県労働局長が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
労働生理に関する知識 一 学校教育法による大学又は旧専門学校令による専門学校において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの
二 都道府県労働局長が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

三 講習は、都道府県労働局長又は都道府県労働局長が指定する者が行うものであること。

四 前三号に定めるもののほか、修了試験の実施その他必要な事項について、厚生労働省労働基準局長の定めるところにより行われるものであること。

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【 更新日: 2011-10-22

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