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じん肺
- じん肺健康診断の結果、じん肺の所見がないと診断された労働者のじん肺管理区分は、管理一である。
- 事業者は、じん肺管理区分の決定の通知を受けたときは、労働者に対し、決定されたじん肺管理区分及び留意すべき事項を通知しなければならない。
- 事業者は、じん肺管理区分の決定に関して労働者に通知したときは、その旨を記載した書面を作成し、これを3年間保存しなければならない。
- じん肺管理区分が管理四と決定された者と管理二又は管理三で合併症にり患した者については、療養を要するものとされている。
- じん肺健康診断の結果、じん肺の所見があると診断された労働者についてのじん肺管理区分は、産業医の意見に基づき、都道府県労働局長が決定する。
- じん肺健康診断の結果、じん肺の所見があると診断された労働者のじん肺管理区分は、地方じん肺診査医の診断又は審査により、都道府県労働局長が決定する。
- 常時粉じん作業に従事する労働者は、いつでもじん肺健康診断を受けて、都道府県労働局長にじん肺管理区分を決定すべきことを申請することができる。
- 管理区分四又は合併症にかかっている者療養を要する。
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【 更新日: 2011-10-22】