第1種衛生管理者:H28下期:問1
問1
ある製造業の事業場の労働者数及び有害業務等従事状況並びに産業医及び衛生管理者の選任の状況は、次の①~③のとおりである。この事業場の産業医及び衛生管理者の選任についての法令違反の状況に関する(1) ~(5)の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、産業医及び衛生管理者の選任の特例はないものとする。
① 労働者数及び有害業務等従事状況
常時使用する労働者数は800人であり、このうち、深夜業を含む業務に常時500人が、著しく暑熱な場所における業務に常時20人が従事している。
② 産業医の選任の状況
選任している産業医数は1人である。この産業医は、この事業場に専属の者ではないが、産業医としての法令の要件を満たしている医師である。
③ 衛生管理者の選任の状況
選任している衛生管理者数は3人である。このうち1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントで、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
他の2人は、この事業場に専属で、共に衛生管理者としての業務以外の業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
選択肢
解説
正解:1.選任している産業医がこの事業場に専属でないことが違反である。
選択肢2について、常時使用する労働者数が501~1000人以下の場合には、選任する衛生管理者数は3名と決まっているので、違反にはなりません。
選択肢3について、製造業の場合、第一種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等の資格を有する者から選任することができます。また、二人以上の衛生管理者を選任する場合には、そのうち一人は専属でなくても構いません。よって、違反にはなりません。
選択肢4について、上記でも述べていますが、第一種衛生管理者免許を有している人がいれば、衛生工学衛生管理者免許を有している人がいなくても構いません。また、衛生工学衛生管理者免許を有する人が必要な場合は、常時500人を超え、著しく暑熱な場所における業務等に常時30人以上の労働者が従事している事業場になるので、違反にはなりません。
選択肢5について、専任の衛生管理者を置かなくてはいけない事業場とは、常時1000人を超える事業場または、常時500人を超え「ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務」「土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務」「異常気圧下における業務」「鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務」に常時30人以上の労働者が従事している事業場になるため、違反にはなりません。
選択肢1について、専属の産業医を置かなければいけない事業場は、常時1000人以上の事業場又は、常時500人以上の労働者を深夜業に従事させる事業場等になるため、違反となります。よってこの問いの正解になります。
※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。
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【 更新日: 2017-4-7】