第1種衛生管理者:R4上期:問1
問1
常時600人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する(1)~(5)の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、600人中には、製造工程において次の業務に常時従事する者がそれぞれに示す人数含まれているが、試験研究の業務はなく、他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
深夜業を含む業務 --- 300人
多量の低温物体を取り扱う業務 --- 100人
特定化学物質のうち第三類物質を製造する業務 --- 20人
選択肢
解説
正解:2. 衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。
選択肢1(「労働安全衛生規則 第七条:衛生管理者の選任」第一項第四号参照)
事業場の規模が501~1000人の場合に必要な衛生管理者数は3名です。
選択肢2(「労働安全衛生規則 第七条:衛生管理者の選任」第一項第六号参照)
常時500人を超え、
「多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務」
「ラジウム放射線」
「エックス線その他の有害放射線にさらされる業務」
「土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務」
「異常気圧下における業務」
「鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務」
に常時30人以上が従事している場合には、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を持つ人から選ばなければなりません。
選択肢3(「労働安全衛生規則 第七条:衛生管理者の選任」第一項第五号参照)
常時1000人を超える事業場か、常時500人を超える事業場でかつ、土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務に30人以上従事している場合には衛生管理者のうち少なくとも一人を専任にしなければなりません。
選択肢4(「労働安全衛生規則 第十三条:産業医の選任」第一項第二号参照)
500人以上の労働者が「多量の低温物体を取り扱う業務」または、「深夜業を含む業務」に従事している場合には専属の産業医を選任しなければなりませんが、この問題の事業場は「多量の低温物体を取り扱う業務」に100人、「深夜業を含む業務」には300人しか従事していないので、専属の産業医を選任する必要はありません。
選択肢5(「労働安全衛生法施行令 第六条:作業主任者を選任すべき作業」参照)
作業主任者を選任すべき作業として以下のようなものが挙げられています(一部抜粋)。
- 高圧室内作業
- 金属の溶接・溶断・加熱の作業
- 放射線業務にかかわる作業
- 特定化学物質第1類~第3類を製造し、取り扱う作業
- 鉛業務、四アルキル鉛等業務にかかわる作業
- 酸素欠乏危険場所における作業
- 石綿を取り扱う作業
※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。
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【 更新日: 2022-10-30】