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第1種衛生管理者:R3下期:問1

問1

 衛生管理者及び産業医の選任に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
 ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:4.常時600人の労働者を使用し、そのうち多量の低温物体を取り扱う業務に常時35人の労働者を従事させる事業場では、選任する衛生管理者のうち少なくとも1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。

選択肢1

50~200人以下の事業場では1名の衛生管理者を選任します。このとき、農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業の場合は、「第1種衛生管理者」「衛生工学衛生管理者」「医師」「歯科医師」「労働衛生コンサルタント」から選任しなければなりません。

選択肢2

衛生管理者を選任するときはその事業場に専属としなければなりませんが、2名以上選任するときに、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいる場合はそのうち1名は専属でなくても構いません。

選択肢3

産業医をその事業場に専属にしなければならないケースは以下の2つあります。
・常時1000人以上の労働者を使用する事業場
・以下の業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場
「多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務」
「多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務」
「ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務」
「土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務」
「異常気圧下における業務」
「さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務」
「重量物の取扱い等重激な業務」
「ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務」
「坑内における業務」
「深夜業を含む業務」
「水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務」
「鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」
「病原体によつて汚染のおそれが著しい業務」

選択肢4

常時500人を超える労働者を使用する場合、以下の業務に30人以上従事していると衛生管理者のうちの一人を衛生工学衛生管理者から選ばなければなりません。
「多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務」
「ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務」
「土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務」
「異常気圧下における業務」
「鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務」
「多量の低温物体を取り扱う業務」は含まれません。

選択肢5

常時3000人を超える事業場では2人以上の産業医を選任しなければなりません。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2022-4-28

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