機械
- 局所排気装置等の定期自主検査は、1年を超える期間使用しない装置については、その期間中は、自主検査を行う必要はない。
- 局所排気装置等の定期自主検査は、結果に基づき補修等の措置を講じたときは、その内容についても記録しなければならない。
- 局所排気装置等の定期自主検査の記録は、3年間保存しなければならない。
- 局所排気装置等の定期自主検査は、1年以内ごとに1回、定期に行わなければならない。
- 自主検査の結果について、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない義務はない。
- 事業者が、設置しようとするとき、法令に基づく所轄労働基準監督署長への計画の届出が義務付けられてるものは、エックス線装置、アクロレインを含有する気体を排出する製造設備の排気筒に設ける吸収方式による排ガス処理装置、トルエンを使用して有機溶剤業務を行う屋内の作業場所に設置するプッシュプル型換気装置、屋内の鋳物を製造する工程において砂型をこわす型ばらし装置である。
- はんだ付け作業を行う屋内作業場に設置する全体換気装置は届け出る必要はない。
- 譲渡し、貸与し、又は設置するとき、厚生労働大臣が定める規格を具備する必要がある機械は、潜水器、再圧室、特定エックス線装置、一酸化炭素用防毒マスク、アンモニア用防毒マスク、防じんマスク(ろ過材及び面体を有するもの)、排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー、工業用ガンマ線照射装置である。
- 送気マスク、防音保護具、防振手袋、化学防護服は、厚生労働大臣が定める規格を具備する必要はない。
定期自主検査を行う設備/装置
- 透過写真撮影用ガンマ線照射装置 --- 1ヶ月以内ごとに1回
- 硫酸を製造する特定化学設備 --- 2年以内ごとに1回
- トルエンを用いて洗浄業務を行う屋内の作業場所のプッシュプル型換気装置 --- 1年以内ごとに1回
- 弗化水素を含有する気体を排出する製造設備に設けた排ガス処理装置
- 定期自主検査の対象になるのは局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置で、全体換気装置は必要ない。
- 特定化学物質等を扱う装置は、2年以内ごとに1回検査する。
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【 更新日: 2011-10-22】