ホーム>学習コーナー>学習コーナー>心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針定義

定義

 本指針において、次に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。

① ストレスチェック制度
法第66条の10に係る制度全体をいう。

② 調査票
 ストレスチェックの実施に用いる紙媒体又は電磁的な媒体による自記式の質問票をいう。

③ 共同実施者・実施代表者
 事業場の産業医等及び外部機関の医師が共同でストレスチェックを実施する場合等、実施者が複数名いる場合の実施者を「共同実施者」という。この場合の複数名の実施者を代表する者を「実施代表者」という。

④ 実施事務従事者
 実施者のほか、実施者の指示により、ストレスチェックの実施の事務(個人の調査票のデータ入力、結果の出力又は記録の保存(事業者に指名された場合に限る。)等を含む。)に携わる者をいう。

⑤ ストレスチェック結果
 調査票に記入又は入力した内容に基づいて出力される個人の結果であって、次に掲げる内容が含まれるものをいう。

・ 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目、心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目及び職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目について、個人ごとのストレスの特徴及び傾向を数値又は図表等で示したもの

・ 個人ごとのストレスの程度を示したものであって、高ストレスに該当するかどうかを示した結果・医師による面接指導の要否

⑥ 集団ごとの集計・分析
 ストレスチェック結果を事業場内の一定規模の集団(部又は課等)ごとに集計して、当該集団のストレスの特徴及び傾向を分析することをいう。

⑦ 産業医等
 産業医その他労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する医師をいう。

⑧ 産業保健スタッフ
 事業場において労働者の健康管理等の業務に従事している産業医等、保健師、看護師、心理職又は衛生管理者等をいう。

⑨ メンタルヘルス不調
 精神及び行動の障害に分類される精神障害及び自殺のみならず、ストレス、強い悩み及び不安等、労働者の心身の健康、社会生活及び生活の質に影響を与える可能性のある精神的及び行動上の問題を幅広く含むものをいう。

サイト内検索
 

【 更新日: 2017-4-11

このページの一番上に戻る