ホーム>学習コーナー>学習コーナー>心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針面接指導の実施方法等

面接指導の実施方法等

(1)面接指導の対象労働者の要件

  規則第 52 条の 15 の規定に基づき、事業者は、上記7(1)ウ(イ)に掲げる方法により高ストレス者として選定された者であって、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた者に対して、労働者からの申出に応じて医師による面接指導を実施しなければならない。

(2)対象労働者の要件の確認方法

  事業者は、労働者から面接指導の申出があったときは、当該労働者が面接指導の対象となる者かどうかを確認するため、当該労働者からストレスチェック結果を提出させる方法のほか、実施者に当該労働者の要件への該当の有無を確認する方法によることができるものとする。

(3)実施方法

  面接指導を実施する医師は、規則第 52 条の 17 の規定に基づき、面接指導において次に掲げる事項について確認するものとする。

① 当該労働者の勤務の状況(職場における当該労働者の心理的な負担の原因及び職場における他の労働者による当該労働者への支援の状況を含む。)

② 当該労働者の心理的な負担の状況

③ ②のほか、当該労働者の心身の状況

  なお、事業者は、当該労働者の勤務の状況及び職場環境等を勘案した適切な面接指導が行われるよう、あらかじめ、面接指導を実施する医師に対して当該労働者に関する労働時間、労働密度、深夜業の回数及び時間数、作業態様並びに作業負荷の状況等の勤務の状況並びに職場環境等に関する情報を提供するものとする。

(4)面接指導の結果についての医師からの意見の聴取

  法第 66 条の 10 第5項の規定に基づき、事業者が医師から必要な措置についての意見を聴くに当たっては、面接指導実施後遅滞なく、就業上の措置の必要性の有無及び講ずべき措置の内容その他の必要な措置に関する意見を聴くものとする。具体的には、次に掲げる事項を含むものとする。

ア 下表に基づく就業区分及びその内容に関する医師の判断

就業区分 就業上の措置の内容
区分 内容
通常勤務 通常の勤務でよいもの
就業制限 勤務に制限を加える必要のあるもの メンタルヘルス不調を未然に防止す るため、労働時間の短縮、出張の制 限、時間外労働の制限、労働負荷の 制限、作業の転換、就業場所の変更、 深夜業の回数の減少又は昼間勤務へ の転換等の措置を講じる。
要休業 勤務を休む必要のあるもの 療養等のため、休暇又は休職等によ り一定期間勤務させない措置を講じる。

イ 必要に応じ、職場環境の改善に関する意見

(5)就業上の措置の決定及び実施

  法第 66 条の 10 第6項の規定に基づき、事業者が労働者に対して面接指導の結果に基づく就業上の措置を決定する場合には、あらかじめ当該労働者の意見を聴き、十分な話し合いを通じてその労働者の了解が得られるよう努めるとともに、労働者に対する不利益な取扱いにつながらないように留意しなければならないものとする。なお、労働者の意見を聴くに当たっては、必要に応じて、当該事業場の産業医等の同席の下に行うことが適当である。
 事業者は、就業上の措置を実施し、又は当該措置の変更若しくは解除をしようとするに当たっては、当該事業場の産業医等と他の産業保健スタッフとの連携はもちろんのこと、当該事業場の健康管理部門及び人事労務管理部門の連携にも十分留意する必要がある。また、就業上の措置の実施に当たっては、特に労働者の勤務する職場の管理監督者の理解を得ることが不可欠であることから、事業者は、プライバシーに配慮しつつ、当該管理監督者に対し、就業上の措置の目的及び内容等について理解が得られるよう必要な説明を行うことが適当である。
 また、就業上の措置を講じた後、ストレス状態の改善が見られた場合には、当該事業場の産業医等の意見を聴いた上で、通常の勤務に戻す等適切な措置を講ずる必要がある。

(6)結果の記録及び保存

  規則第 52 条の 18 第2項の規定に基づき、事業者は、面接指導の結果に基づき、次に掲げる事項を記載した記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。なお、面接指導結果の記録の保存について、電磁的記録による保存を行う場合は、7(5)の電磁的記録による保存を行う場合の取扱いと同様とする。

① 面接指導の実施年月日

② 当該労働者の氏名

③ 面接指導を行った医師の氏名

④ 当該労働者の勤務の状況

⑤ 当該労働者の心理的な負担の状況

⑥ その他の当該労働者の心身の状況

⑦ 当該労働者の健康を保持するために必要な措置についての医師の意見

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【 更新日: 2017-4-11

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