ホーム>学習コーナー>学習コーナー>心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針衛生委員会等における調査審議

衛生委員会等における調査審議

(1)衛生委員会等における調査審議の意義

  ストレスチェック制度を円滑に実施するためには、事業者、労働者及び産業保健ス タッフ等の関係者が、制度の趣旨を正しく理解した上で、本指針に定める内容を踏まえ、互いに協力・連携しつつ、事業場の実態に即した取組を行っていくことが重要で ある。このためにも、事業者は、ストレスチェック制度に関する基本方針を表明した上で、事業の実施を統括管理する者、労働者、産業医及び衛生管理者等で構成される 衛生委員会等において、ストレスチェック制度の実施方法及び実施状況並びにそれを 踏まえた実施方法の改善等について調査審議を行わせることが必要である。

(2)衛生委員会等において調査審議すべき事項

 規則第 22 条において、衛生委員会等の付議事項として「労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること」が規定されており、当該事項の調査審議に当たっては、ストレスチェック制度に関し、次に掲げる事項を含めるものとする。また、事業者は、当該調査審議の結果を踏まえ、法令に則った上で、当該事業場におけるストレスチェック制度の実施に関する規程を定め、これをあらかじめ労働者に対して周知するものとする。

① ストレスチェック制度の目的に係る周知方法

・ ストレスチェック制度は、労働者自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないという趣旨を事業場内で周知する方法。

② ストレスチェック制度の実施体制

・ ストレスチェックの実施者及びその他の実施事務従事者の選任等ストレスチェック制度の実施体制。
 実施者が複数いる場合は、共同実施者及び実施代表者を明示すること。この場合において、当該事業場の産業医等が実施者に含まれるときは、当該産業医等を実施代表者とすることが望ましい。
 なお、外部機関にストレスチェックの実施の全部を委託する場合は、当該委託契約の中で委託先の実施者、共同実施者及び実施代表者並びにその他の実施事務従事者を明示させること(結果の集計業務等の補助的な業務のみを外部機関に委託する場合にあっては、当該委託契約の中で委託先の実施事務従事者を明示させること)。

③ ストレスチェック制度の実施方法

・ ストレスチェックに使用する調査票及びその媒体。

・ 調査票に基づくストレスの程度の評価方法及び面接指導の対象とする高ストレス者を選定する基準。

・ ストレスチェックの実施頻度、実施時期及び対象者。

・ 面接指導の申出の方法。

・ 面接指導の実施場所等の実施方法。

④ ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法

・ 集団ごとの集計・分析の手法。

・ 集団ごとの集計・分析の対象とする集団の規模。

⑤ ストレスチェックの受検の有無の情報の取扱い

・ 事業者による労働者のストレスチェックの受検の有無の把握方法。

・ ストレスチェックの受検の勧奨の方法。

⑥ ストレスチェック結果の記録の保存方法

・ ストレスチェック結果の記録を保存する実施事務従事者の選任。

・ ストレスチェック結果の記録の保存場所及び保存期間。

・ 実施者及びその他の実施事務従事者以外の者によりストレスチェック結果が閲覧されないためのセキュリティの確保等の情報管理の方法。

⑦ ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析の結果の利用目的及び利用方法

・ ストレスチェック結果の本人への通知方法。

・ ストレスチェックの実施者による面接指導の申出の勧奨方法。

・ ストレスチェック結果、集団ごとの集計・分析結果及び面接指導結果の共有方法及び共有範囲。

・ ストレスチェック結果を事業者へ提供するに当たっての本人の同意の取得方法。

・ 本人の同意を取得した上で実施者から事業者に提供するストレスチェック結果に関する情報の範囲。

・ 集団ごとの集計・分析結果の活用方法。

⑧ ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の開示、訂正、追加及び削除の方法

・ 情報の開示等の手続き。

・ 情報の開示等の業務に従事する者による秘密の保持の方法。

⑨ ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の取扱いに関する苦情の処理方法

・ 苦情の処理窓口を外部機関に設ける場合の取扱い。

  なお、苦情の処理窓口を外部機関に設ける場合は、当該外部機関において労働者からの苦情又は相談に対し適切に対応することができるよう、当該窓口のスタッフが、企業内の産業保健スタッフと連携を図ることができる体制を整備しておくことが望ましい。

⑩ 労働者がストレスチェックを受けないことを選択できること

・ 労働者にストレスチェックを受検する義務はないが、ストレスチェック制度を効果的なものとするためにも、全ての労働者がストレスチェックを受検することが望ましいという制度の趣旨を事業場内で周知する方法。

⑪ 労働者に対する不利益な取扱いの防止

・ ストレスチェック制度に係る労働者に対する不利益な取扱いとして禁止される行為を事業場内で周知する方法。

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【 更新日: 2017-4-11

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